天皇制、皇室の存在是非について


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062 2019/04/05(金) 20:10:03 ID:SqeyfP.i2I
皇室費の予算は"内廷費・宮廷費・皇族費"の三つに分かれています(皇室経済法第3条)。
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■内廷費:平成25年度=【3億2400万円】
⇒天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められる。
 内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理する公金ではありません(皇室経済法第4条,皇室経済法施行法第7条)。
■宮廷費:平成25年度=【54億9284万円】
⇒儀式,国賓・公賓等の接遇,行幸啓,外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費,皇室用財産の管理に必要な経費,
 皇居等の施設の整備に必要な経費など。宮内庁の経理する公金です(皇室経済法第5条)。
■皇族費:平成25年度=【2億6078万円】
⇒皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出されます。
 皇族費の定額は法律により定められている。皇族費として支出されたものは,各皇族の御手元金となり,
 宮内庁の経理する公金ではありません(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)。
 なお,皇族費には,皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもあります(皇室経済法第6条)。
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合計:平成25年度=【60億7762万円】

これに加えて、宮内庁費と皇宮警察予算は下記の通り。
■宮内庁費:平成25年度=【102億6346万円】
⇒宮内庁の運営のために必要な人件費・事務費
■皇宮警察本部予算:平成25年度=【75億0190万円】
⇒天皇皇后両陛下および皇族の警備・警護など

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

皇族としての品位保持の資に充てるというが、皇族としての品位とは何か。そういうものがどこかに自明なものとしてあるのか。
そして、また内廷費とか皇族費とかは憲法に反した社会的身分又は門地による経済的な差別では無いのか。

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