>>1  「表現の自由」とは、「国(権力)」が反権力などの表現を弾圧する事が無いように「検閲」などを禁じた法律であり、 
 民間同士のいざこざをどうこうするものではありません。   
 「私が不快だから訴える」というのも可能ですし、個別に裁判を行い認められれば出版は差し止められます。 
 これは「表現の自由」の侵害にはあたりません。 
 たとえば、
>>1の子供もしくは親が凄惨な殺人事件に巻き込まれて亡くなったとしましょう。 
 在野の芸術家、小説家、漫画家などの表現者が、その「行為」に興味を持ち、かつ、露骨に(もしくは滑稽に)その事件を作品化したら、あなたはどう感じますか。 
 不快極まるでしょう。   
 また、表現の自由鳩音楽などもありますが、貴方の済んでいる隣家で、「これが俺の表現だ」と 
 大音量で不謹慎な(卑猥だったり乱暴だったり聞くに堪えない)言葉を四六時中がなり立てていたらどう思いますか。 
 不快でしょうし、やめさせようと思うでしょう。   
 当然ですし、これは場合によっては適います。 
 こういう事で出版や行為をやめさせることを、「表現の自由の侵害」とは言わないのです。   
 「国などの権力機関が、民間の表現を規制する事」を禁止しているのが「表現の自由」なのです。   
 こう説明すると
>>1はきっと、「じゃあ暴力・性的行為の表現に対する規制はなんなんだ」と思われるかもしれませんが、あれはほとんどがその団体の「自主規制」です。 
 業界がクレームを回避するため(営利団体ですからクレームを回避するのは当然です)の規定であって、「表現の自由」を無視しているわけではありません。 
 勝手にやっている事です。   
 事実、芸術家などは全裸女性の銅像など建てていますよね? 
 「表現」は自由ですが、営利団体のTV局や出版社などを通す場合、彼らの自主規制に従うというだけの話です。
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