職質は断れるのか否か


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016 2019/10/09(水) 06:59:55 ID:uIo1kXDxsE
>>11
証拠隠滅の恐れがある場合は?

「トイレに行きたい」無視、覚醒剤検査は違法 無罪に
笠原真 2018年7月28日06時30分

警察官が職務質問中、トイレに行きたがる男性に立ちふさがって覚醒剤の所持品検査を
続けたのは違法だとして、さいたま地裁(結城剛行裁判官)は27日、覚醒剤取締法違反
(所持、使用)の罪に問われたこの男性被告(45)に無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。

判決などによると、男性は昨年11月、さいたま市内の駐車場で2人の警官から職務質問を受けた際
「トイレに行きたい。漏れる」と連呼。しかし警官は証拠隠滅を恐れて認めず、男性が公衆の面前で
排便した後も所持品検査を続行。覚醒剤を提出させた。

判決はこの職務質問を「被告を心身ともに追い込む行為。許される限度を超え違法」
として、提出された覚醒剤を証拠から排除し無罪とした。(笠原真)
https://www.asahi.com/articles/ASL7W6760L7WUTNB00V.h...

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