同性婚の是非
社会崩壊の前兆
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001 2024/03/17(日) 21:56:07 ID:VNlEAYIY72
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
今回、同性婚否定は違憲と判断した裁判官の辞書には、夫婦は男女とは限らないとでも書いてあるのだろうか?
だとすれば、この裁判官を中学校で「夫婦」の意味を再教育させるべきではないだろうか?
心が女(男)であれば肉体が男(女)であっても女(男)として認められるというバカげた判断、そして今回の同性婚否定は違憲という判断・・・
これからもLGBT関連で思考倒錯した裁判官が現れるのだろう、そして社会を狂わせ崩壊させていく・・・
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