まだGHQの洗脳に縛られている日本人


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001 2024/08/27(火) 19:01:30 ID:lG.6rI3OcA
戦後のGHQの政策や思想は、今日まで引き継がれているが
日本国民はプロパガンダによる洗脳を受けていることに自覚がない
教育やメディアは愛国心を控えめに扱う傾向があり
その原因の一つにGHQの主導で在日人材による自民党やマスメディアの誕生が影響している
表舞台で議論されることは少ないが、民主化の名のもと農地改革によって
穀物メジャーとなれず食料輸入国となったり、様々な政策や思想が今も尚引きずられている

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019 2024/10/14(月) 01:34:54 ID:.6TPxbMONA
>>10
ネトウヨらしく歴史の知識が浅くて笑うww
日本国憲法が公布されたのが昭和21年だ。
>>国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
>>前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
元の日本国憲法は上の文面取り日本独自の陸海空軍など軍事組織、戦力を保持しないという事なんだよ。
ところがだ昭和25年に朝鮮戦争が勃発して東西冷戦が表面化してくるとGHQが日本の再軍備をするという方針転換した。
当初は占領軍で日本を統制すればよいと思ったが朝鮮戦争が始まると日本独自の軍事組織も必要だと考えて再軍備した。
GHQは日本の国会は通さずにポツダム命令の「警察予備隊令」で警察予備隊(自衛隊の前身)が設置された。
警察予備隊の概要
日本の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するため、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うものとして設けられた。
その活動は警察の任務の範囲に限られるべきものであると定められていたが、実質的には対反乱作戦を遂行するための準軍事組織ないし軍隊であり、軽戦車や榴弾砲なども備えた重武装であった。
組織としては総理府の機関であるが外局扱いとされ、警察とは独立して内閣総理大臣の指揮を受けた。

わかるか無知のネトウヨ。
つまり元の日本国憲法は日本独自の陸海空軍など軍事組織、戦力の保持しないという事だったが東西冷戦が表面化してくるとGHQが日本の再軍備をするという方針転換したという事。
元の日本国憲法の軍事組織、戦力の保持しないという文面、内容が変わってないのに国会は通さずにポツダム命令で再軍備したから整合性が取れなくなった。
無論、ポツダム命令に関しては日本政府、最高裁判所の権限より上位なのでどうする事もできない。

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020 2024/10/14(月) 12:31:53 ID:TTCIgs3kog
>>19
やれやれ、条文理解が全く出来ていないのが未だにいるとはね😄
キミの無知蒙昧が正しいならば、九条の条文は以下に示す条文になっていた筈だよ

第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。

判りますか? このシンプルな条文こそが元々の九条なんですよ。
ですがこのような歯止めなき限定解除な無制限かつ青天井条文では問題がある、そこで歯止めとして

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する

と「但し書き」を加えたまでの話。
だからこそGHQは警察予備隊令と称する事実上の「再軍備命令」を発令できた訳ですよ、尤もGHQとしては自国の州兵的な軍備を想定していた訳です。
州兵的な軍備ならば憲法九条になんら抵触しないし問題ない。そもそも州兵は郷土防衛と治安維持、災害対処に特化した「軍備」であり、国権の発動たる戦争や国際紛争を解決する手段としての武力は「陸海空海兵の国軍」の役目。
そこをまったく理解できていないのが池沼の左翼😄
創設された警察予備隊、その後の保安隊、さらに陸海空三自衛隊は憲法九条に抵触していない軍備です、その証拠が現行九条の歯止めとなる「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」なんですよ。
これは歯止めとして「放棄」であって「禁止」でも「否定」でもありません、あくまでも「放棄」でしかない。郷土防衛・治安維持・抑止力までをも「放棄」した条文でない事は明白なんです。
もし、自衛隊が九条に抵触しているなら何がどう抵触しているのか説明して然るべきです。それに日本が決して武装禁止でないことは警察・海保の武装が照明していますよ😄

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021 2024/10/14(月) 12:56:28 ID:lEZgUw6rwY
自衛隊を違憲とする日本共産党・社民党・新左翼のテロ組織その他反戦平和団体に市民団体は護憲スタンスではなく改憲を唱えなければ筋が通らない。
この連中が護憲スタナンスを取る限りは自衛隊は合憲と認めなければならない。
それがイやでどうあっても違憲としたいなら憲法九条の改正が必用となる。
どのように改正すべきか御教授して差し上げましょう。

第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。

この歯止めなき限定解除な無制限かつ青天井条文に改正してこそ自衛隊は存在そのものが違憲となるだけでなく、日本は一切の武力保有が「禁止」されると言う左翼にとっては夢のような非武装が実現する。
当然の事ながら警察・海保も非武装となり丸腰で高度に武装した犯罪組織やテロ組織と対峙しなければならなくなり、その結果として警察官・海上保安官の死体が山と積まれることになるが、そんなことは問題では無い。
警察官・海上保安官の人命よりも「憲法九条の非武装の理念」が優先すると国民に対して唱えなければなせない。
そして国民はこれを受け入れるべきだろう。
果たして、こんなことが国家の在り方として許されるのだろうか? 人命軽視の「憲法九条の非武装の理念」を優先するなら狂気の沙汰と言えよう。
その狂気を推し進めようとしているのが左翼と言えよう、と言うかそれが正体とも言えよう。

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022 2024/10/16(水) 07:07:22 ID:TqE4.i7.0I
>>20
>>だからこそGHQは警察予備隊令と称する事実上の「再軍備命令」を発令できた訳ですよ、尤もGHQとしては自国の州兵的な軍備を想定していた訳です。
やれやれ全く整合性の無い与太話をほざく為にわざわざ出で来るバカがいるとはね。
自国の州兵的な軍備を想定ってことなら各州に州兵が存在するんだから日本でいえば各都道府県に県兵、道兵(北海道)、都兵(東京都)、府兵(大阪府、京都府)が存在することなるけどそうなってないね。
>>通常時に州知事(英語版)の指揮下で治安維持(暴動鎮圧)や災害救援などにあたる郷土防衛隊としての側面と、>>戦時体制において大統領・連邦政府の指揮下に入る、連邦軍の予備役部隊としての側面を兼ね備えている。
いやいやww警察予備隊、自衛隊は通常時に都道府県の長の指揮下に入ってないからねwww首相の指揮下だからww

>>創設された警察予備隊、その後の保安隊、さらに陸海空三自衛隊は憲法九条に抵触していない軍備です、その証拠が現行九条の歯止めとなる「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」なんですよ。
中国が台湾に侵攻したら日本が攻撃されなくても参戦、武力行使するという判断もあるだろう。
「防衛出動」の発令は、かつては日本が直接武力攻撃を受ける「武力攻撃事態」に限られていましたが、2015年に成立した「平和安全法制」により、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(存立危機事態)でもできるようになりました。
日本政府が台湾有事を存立危機事態と認定し、総理大臣が自衛隊に防衛出動を命令すれば、日本が直接攻撃を受けていない段階から「参戦」が可能となります。
実際、2021年7月、当時副総理兼財務大臣だった麻生太郎は「台湾で大きな問題が起きると、間違いなく『存立危機事態』に関係してくると言っても全くおかしくない。そうなると、日米で一緒に台湾を防衛しなければならない」と発言しています。
いままでは核保有国同士(米ソ、米ロ、米中)の直線戦争はリスクが大きく絶対やらないから代理戦争になるのがセオリーだったのが台湾有事ではやる話になってる。

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023 2024/10/16(水) 11:33:23 ID:TqE4.i7.0I
>>20
いいかよく聞けバカウヨw
当然だが日本には主権があるし独立を守る為に自衛権もあるし国軍を持つ権利がある。
たとえ日本国憲法で自衛権の放棄を宣言しても自衛権はなくならない。
たとえ日本国憲法で集団的自衛権の放棄を宣言しても集団的自衛権はなくならない。
たとえ個人が人権の放棄を宣言しても人権はなくならない。
憲法であろうが誰であろうが国家の自然権や個人の自然権の放棄はできないというのが俺の考えだ。
したがって自衛権などを行使するにあたって実行部隊・戦力(軍隊)、軍備も不可欠でこれらも国家の自然権に含まれる。
GHQが禁止令出しても日本国憲法で陸海空の戦力を保持しないと宣言しても国家の自然権だから保持する権利はなくならない。
ただ軍備、戦力を持たないとやったのに後から再軍備したから整合性が取れなくなった。・・・これはダメだという意味ではない。
結論から言えば日本国憲法上で整合性が取れなくても国家の自然権があるんだから国軍持っても陸海空の戦力を保持しても問題ない。
なぜなら憲法に書いてある事より国家の自然権、個人の自然権が上位だから。

>>だからこそGHQは警察予備隊令と称する事実上の「再軍備命令」を発令できた訳ですよ、尤もGHQとしては自国の州兵的な軍備を想定していた訳です。
>>州兵的な軍備ならば憲法九条になんら抵触しないし問題ない。

それはバカウヨに都合の良いの考え。
日本国憲法の原作、監修はGHQ。
GHQは戦後の日本で新しい試みを試そうとしていた。
平和憲法、軍隊、軍備を持たない平和国家を試そうとしていた。
それが日本国憲法だ
どごまでできるか試してみよう。
とりあえず占領軍がいるので日本に軍隊、軍備はいらない。日本軍は解体だ。
だがすぐに朝鮮戦争が始まり東西冷戦の緊張感が高まった為にGHQは方針転換して日本が再軍備することになる。
軍備、戦力を持たないとやったのに後から再軍備したから整合性が取れなくなった。・・・これはダメだという意味ではない。
結論から言えば日本国憲法上で整合性が取れなくても国家の自然権があるんだから国軍持っても陸海空の戦力を保持しても問題ない。
なぜなら憲法に書いてある事より国家の自然権、個人の自然権が上位だから。

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024 2024/10/16(水) 12:01:02 ID:TqE4.i7.0I
>>20
>>やれやれ、条文理解が全く出来ていないのが未だにいるとはね😄
>>キミの無知蒙昧が正しいならば、九条の条文は以下に示す条文になっていた筈だよ
>>第9条
>>日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。

笑かすなバカウヨwなにがキミの無知蒙昧が正しいならば九条の条文は以下に示す条文になっていた筈だよww
バカウヨが勝手に妄想した文面キモww

>>判りますか? このシンプルな条文こそが元々の九条なんですよ。
>>ですがこのような歯止めなき限定解除な無制限かつ青天井条文では問題がある、そこで歯止めとして
>>国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
>>と「但し書き」を加えたまでの話。

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する・・うんwおまえはただ棒読みしてるだけだよねw
歯止めなき限定解除な無制限かつ青天井条文では問題がある、そこで歯止めとして・・・もちろんそういう意味もあるけどねw40点なww
判りますか? シンプルに旧日本軍や日本政府がやってしまった事への教訓とGHQが戦後の日本で軍隊、軍備のない平和憲法の試みを盛り込んだのが九条なんですよ。

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