「パチンコ過払い訴訟」 原告の賠償請求を棄却


▼ページ最下部
001 2010/11/21(日) 07:48:29 ID:G1.GMufj7c
本年4月1日号『週刊文春』に「パチンコ過払い訴訟」として掲載され
話題となった裁判の判決が17日、名古屋地裁岡崎支部において言い渡された。

担当した長島銀哉裁判官は、

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」

と言い渡した。「パチンコは賭博か」が焦点となっていた。
原告は、「パチンコが賭博であることを知り、精神的苦痛を受けた」
として、国家公安委員会と風営法の制定者を相手取り、
損害(負け相当額)の賠償や慰謝料を請求する訴訟を起こしていた。
事件名は、「平成21年(ワ)第1496号国家賠償請求事件」。

原告の居住地を管轄する岡崎支部において裁判は進められ、
昨年末より断続的に、法廷での弁論と訊問が進められていた。
「パチンコが賭博であるかどうか」についてでは、原告の
パチンコを賭博であると主張する根拠が薄弱であったために、
被告の国側はその点を厳しく追求。原告が具体的なデータとして
提出し賠償を請求した2日間5万円相当の遊技による“負け”も、
被告からの相談を受けた弁護士の示唆を受けデータ収集のために
投資したものであったことが、弁論と訊問の過程で明らかとなっていた。

http://megalodon.jp/2010-1121-0737-33/www.vsearch....

返信する

002 2010/11/21(日) 08:08:08 ID:qEZvVzjvKQ
こやつは稚拙だったが
そうか
司法判断から行政を変える事が出来るかも知れないな

返信する

003 2010/11/21(日) 08:58:37 ID:X3SOgtLKKA
このスレ画はマズいだろ・・・

返信する

004 2010/11/21(日) 11:05:01 ID:kKOjqzoAH.
>提出し賠償を請求した2日間5万円相当の遊技による“負け”も、
>被告からの相談を受けた弁護士の示唆を受けデータ収集のために
>投資したものであったことが、弁論と訊問の過程で明らかとなっていた。

データー収集の為に投資した金額だったらそれは賭博で負けた金額とはいわんだろう。

「平成21年(ワ)第○○○○」 (ワ)←このワって何の意味なんだろう・・・
俺の訴訟にも(ワ)ってついてるし。

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:6 KB 有効レス数:18 削除レス数:0





ギャンブル掲示板に戻る 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:「パチンコ過払い訴訟」 原告の賠償請求を棄却

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)