>>1  >せめて企画した関係者だけでも逮捕されるべき案件じゃないのか   
 13歳未満の男児と成人女子が性交および性交類似行為をすれば成人女性は、 
 強制性交等罪容疑で逮捕または逮捕されなくても(在宅のまま)送検され起訴される。 
 この場合、13歳未満の男児の同意があろうとなかろうと強制性交等罪が成立する。    
 麻生副総理は、日本には『 セクハラ罪はない 』と発言して顰蹙を買ったが、 
 立場上好ましくない発言だが、言っていることは全く正しい。   
 日本は法治国家なので、あらかじめ定められた法律(この場合は刑法)がないと 
 罰することはできない。詳しく知りたい場合は、罪刑法定主義で検索されたし。    
>>1の画像は好ましくはない画像ではあるものの、この画像だけでは 
 強制猥褻罪や強制性交等罪には該当しないので逮捕することや罪に問うことはできない。 
 また児童福祉法の淫行させる行為に該当するかどうかにおいてもこの画像だけでは証拠不足。 
 また青少年保護育成条例に抵触するかどうかにおいても同様である。   
 但し、この男児の保護者は、 
 この画像を撮影した関係者に対して民事で賠償請求訴訟を起こすことは可能。
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