天皇制、皇室の存在是非について


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065 2019/04/05(金) 20:42:09 ID:ImO/YG6WWA
>>62
>>第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

天皇は、日本国および国民統合の象徴だ。
すなわち、抽象概念が物化したものであって国民ではないから、別に問題は無い。
天皇という言葉や文字は、国民でない天皇を指すのであり、
国民という以上は天皇でない人間を指すのであって、
両者を混淆することは絶対に許されない。「天皇を含めての国民」という者が存するならば、
「国民を含めての天皇」という者もなければならなくなるがそう言うことはあり得る筈のものでない。
白を含めての黒、黒を含めての白というものがあるかどうかを考えたらよかろう。

国民の象徴たる者は国民でなければならぬという道理はない。
国旗は国家の象徴の一つだが、国民では無い。

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