注1:以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保
健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
(1)爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病
等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること 及び爪
ヤスリでやすりがけすること
(2)重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや
綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、
清潔にすること
(3)耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
(4)ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取
り替えを除く。)
(5)自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
(6)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人
用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グ ラム程
度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
注2:上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17
条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象と する必要
があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的
な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得 る。このため、介護サ
ービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又
は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認すること
が考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師
又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。また、上記1
から3までに掲げる行為によって 測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断
を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合に
は医師、歯科医師又は 看護職員に報告するべきものである。
---3/4---
返信する