>>14 不利な証拠を出さない検察 2010-11-28 09:25:06 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/yokosukaikeda/e/39bad57760ff07... 痴漢事件で、検察側は被害者とされる女性に不利は証拠があるのにもかかわらず裁判で証拠として出さなかった。
裁判官は加害者男性に無罪を言い渡したという。裁判では、被害者、加害者ともに公正な立場で審議されなければならないはずなのに、検察官は自分の立場だけを考えて被害者に不利な証拠を提示しなかったのであろう。
このようなことが原因で、裁判自身に不審を抱くことになってしまう。
証拠の捏造はもっと酷い話であるが、不利な証拠を出さないことも同じくらい酷い話である。検察官の資質の問題かもしれないが、単に資質で片付けられる問題ではない。
検察官は、事件を公正に裁くことが出来なくなったというのなら、司法の崩壊を招くことになる。現在の司法修習生は検察官の仕事をどのように教えられているのだろうか。
また、新任の検察官に対して、司法研修所では、どのような教育をしているのだろうか。
法務省や最高検察庁は、司法制度を保つために様々な教育を行なっているはずである。現在の検察官が、事件や事故をどのように捉えているのか。事実をきちんと見る目を養っているのか。
社会の常識をしっかりと見につけているのか。社会から隔離されているという意識になっていないか。社会と一体になって活動してこそ検察官がしっかりと仕事をしていけると考えなければならない。
証拠採用に関しても、裁判官の裁量に任せられているというが、出された証拠のみを以て裁判をするという現在の裁判のあり方にも問題がないわけではない。
証拠主義は大事ではあるが、検察官が大事な証拠を隠したりすることが平然と行なわれていることについては大問題である。弁護人が、隠した証拠を見つけられなければ、被告人は冤罪となってしまうことになる。
日本で冤罪が発生する余地がこのようなところにもあるということが良くわかる。現在でも冤罪が発生しているということである。
証拠はすべて開示して、その開示された証拠の採用は裁判官が決める。公正な裁判とは、こういうことなのではないだろうか。
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