刑法第230条第1項にて、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
ここで極めて重要な点は、「公然と」と「事実の有無にかかわらず」という2点です。
「公然と」とは、「不特定多数の人へ情報発信を行うこと」であり、本掲示板やSNS、動画サイトで発信する事、街頭での宣伝やビラ配り、書籍発行などです。
また、「事実の有無にかかわらず」と明記されている以上、それが事実であっても社会的信用を下げる行為が事実あったとしても、それを「公然と摘示」した場合、刑法上の罪だという事です。
これを考えると、週刊誌などによる芸能人不倫の報道などは名誉棄損にガッチリ該当するように見えるのですが、新聞や週刊誌が行う場合は免責があるようです。
1、情報が事実であること
2、情報を発信することで公益があること
3、その情報が公共的に明らかにされるべきものであること
この三つが揃っている場合、社会的正義の為と言う観点から「免責」とされるようです。
一方、週刊誌のスクープや新聞報道を知った上で、個人が行う場合はどうでしょうか?
情報が事実であっても、既に報道されている事を個人で行う事に「公益」は無く、2は成立しません。すでに明らかになっているので、3も成立しません。
よって、「事実だから」といって、個々人が社会的評価を下げる事を吹聴する事までは認められていないと感じます。
今回の、W部氏に関しても、不倫は確かに本人も認める事実であり、報道や週刊誌が報じる正当性はあるにしても、
市井のSNS発信者までがある事ない事言い立て、「便所不倫野郎」や「薄っぺらい口先野郎」と貶すのは、法律的にはアウトの可能性があります。
名誉棄損に関しては、「事実だから良いだろう」「報道がやっているんだから良いだろう」は通用せず、本人が訴えれば実刑になる可能性があるという点を弁える必要があると感じます。
みなさんは、「みんなやってんじゃんw」「事実言って何が悪いの?w」と軽い気持ちで発信をして、逮捕実刑というリスクがある事を承知していますか?
スピード違反と同じく、「俺だけじゃない」は通用しませんよ。
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