憲法九条の空虚性
諸外国に対する無力性
▼ページ最下部
001   2024/11/25(月) 19:28:07 ID:GYVFJF.8/o   
 
憲法九条は諸外国に対しては全くの無力であり無意味な条文です。 
 その証拠が「国権の発動たる戦争」を企図しようがしまいが当該諸外国の自由であり憲法九条でこれを規制できません、また「国際紛争を解決する手段としての武力の威嚇または行使」を企図しようがしまいがこれも当該諸外国の自由であるだけでなく憲法九条でこれも規制できません、さらに諸外国が対日武力侵攻を企図しようがしまいがこれも自由な訳で、つまり諸外国に対して憲法九条はなんの規制力も効力も意味もないことが理解できます、当たり前のことですが😊 
 こうした諸外国の不埒性、侵略性を思いとどまらせるためには抑止力としての目的の達成するための陸海空軍その他戦力の保有は絶対に必要不可欠であるだけでなく、憲法上にも抵触しないことが理解できます。さらに諸外国の対日武力侵略を抑止するための多国と安全保障条約も必要であり憲法上なんら抵触しません。 
 こしたことが理解できないのが一部の在日、九条真理教のカルト信者に反日左翼でしょう、彼らにとっては抑止力そのものが邪魔なのでしょう。
 返信する
 
 
002   2024/11/25(月) 21:11:53 ID:S23V/0e57E    
 
003   2024/11/25(月) 22:02:35 ID:GYVFJF.8/o    
国民は拳法九条の無意味性に気付くべきです、憲法九条は中国共産党、北朝鮮、露西亜の対日武力侵攻性向を規制する事も阻止する事もできない、ただ日本を呪縛するしか能のない実に無意味な条文です。 
 こんなものが世界遺産だの笑止千万どころか狂気の沙汰です。
 返信する
 
 
004   2024/11/27(水) 10:10:09 ID:Oiz13RU12E    
日本国内でしか通用しない憲法九条で、どうやって外国の対日武力侵攻を抑止するんですか?
 返信する
 
 
005   2024/11/27(水) 10:19:45 ID:Oiz13RU12E    

憲法九条は抑止力としての武力保有までをも「放棄」しませんよ 
 「放棄」してるのは「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力の威嚇または行使」の二点のみですよ。 
 だからこそGHQ警察予備隊令という事実上の再軍備命令を発令てげきてたのですよ 
 警察予備隊・保安隊・自衛隊の武装は全て抑止力としての武力ですから法理論的に合憲であることは明白なんですよ。
 返信する
 
 
006   2024/11/27(水) 10:36:04 ID:Oiz13RU12E    

第九十八条 
 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。   
 と明記されている以上は警察・海保の武装を許容する憲法上の根拠がある筈ですし自衛隊の存在も憲法上の根拠がある筈です。 
 その根拠こそは憲法九条です。 
 憲法九条は軍隊そのものやその保有を否定も禁止もしてません、「放棄」という文言で事実上の運用制限を加えているに過ぎません。 
 よって郷土防衛や治安維持、抑止力としての目的を達成するための陸海空軍その他戦力の保有は法理論的にも合憲となりますから、護憲意識があるなら全ての反日左翼政党・団体は自衛隊の存在そのものに反対すべきではなく、自衛隊の運用方法に反対すべきです。
 返信する
 
 
007   2024/12/01(日) 09:47:52 ID:VTyly9Yke.    
マハトマ・ガンジーとかの丸腰抵抗は 
 第1世界には効いたかもしれんが 
 自力で近代化出来なかった第2第3世界が 
 テクノロジーを持ったらどうなるか判らん罠
 返信する
 
 
 
▲ページ最上部
ログサイズ:4 KB
有効レス数:7 
削除レス数:0 
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の  マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
討論・議論掲示板に戻る 全部
次100 最新50
スレッドタイトル:憲法九条の空虚性
 
レス投稿