憲法九条とは何か? 条文解析から見えるその実相


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001 2026/10/03(土) 16:40:16 ID:WlQVozkrdM
憲法九条条文解析

第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

御存じ憲法九条です
尤もいきなりこんな条文みても良く分からないでしょうから、この条文を理解するにはまず条文を原初のたたき台に戻してみます。

第九条 日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文が原初の条文です。シンプルで判り易いでしょうがこの条文では問題があります。それはGHQは永久に日本を統治する訳ではなくいずれは統治権を日本に戻し自らはそれぞれの自国へ帰還する訳ですが、その場合、原初のままでは武装禁止となり一切の武力が保有できなくなり治安維持の武力すらも保有禁止となります。
それでは国として困るでしょうから修正する必要があります。
GHQの狙いは日本の非武装化ではなく日本に戦争させない事です。そこで原初の条文を以下のように2項を加えて修正します。

第九条 日本国民は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文ならば、武力そのものを禁止する条文にはなりません。

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002 2026/10/03(土) 16:56:11 ID:WlQVozkrdM
憲法九条条文解析②

第九条 日本国民は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

さらにこの条文に尤もらしい体裁を装うため以下のように修辞を加えてさらに修正します。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これで取りあえず完成で、これこそが現行九条です。😊
現行九条のポイントは以下に示す2項にあります。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この「前項の目的を達するため」という文言こそが武力行使に限定を加えている歯止めとなっています。
この歯止がある限り、日本は「国権の発動たる戦争」「国際紛争を解決する手段としての武力の行使」は不可能となりますが、条文では「放棄」と表現され「禁止」とは表現されていません、因みに「放棄=禁止」ではないからです。
また2項から考えて、郷土防衛、抑止力、治安維持の目的を達するための陸海空軍その他の戦力の保持まで「放棄」も「禁止」もされていない事にお気づきになるでしょう。
だからこそ警察・海保の武装が許容されている訳であり、武装しているからと言って警察・海保を違憲だの軍隊だのとは見做さないでしょう。自衛隊も然りで、これは特別職国家公務員の文官組織からなる「行政機関」ですから、どのような高度かつ重武装しようともたとえ核武装しようも「軍隊」ではなく警察・海保を物理的物量的に巨大化させた同類の行政機関でしかない訳です。

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003 2026/10/03(土) 19:30:15 ID:Y9879Oab8I
004 2026/10/04(日) 06:44:27 ID:cQ6LRQCaOo
それでも自衛はできるらしいが
自衛って、アメリカのベネズエラやイランへの攻撃も
ヤツらが言うには自衛らいしいぞ

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005 2026/10/04(日) 17:12:00 ID:98mMzio7CE
憲法九条を能々観察するとGHQの巧妙さが見えてくる、条文を一見するとあたかも軍隊禁止のように見えるが能々見れば「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力」と限定されしかも文言が「放棄」であり「禁止」ではない。
簡単に言えば最初から「抜け道」が用意されいた訳で、条文を見る限り郷土防衛・抑止力・治安維持の目的を達成する為の陸海空軍その他戦力までをも「放棄」も「禁止」もしていない事が読み取れる。
つまり「州軍」のような組織ならセーフという事だ、だからこそGHQは警察予備隊令を発令できたわけで、しかもご丁寧に警察予備隊員の法的身分を特別職国家公務員と規定した念の入れようは見事としか言いようがない。
こうなると警察予備隊は文官組織の行政機関であり軍隊とはえ言えなくなる、如何に重武装しようが法的に文官組織の行政機関となり警察を物量的物理的に巨大化しただけの話となり憲法九条に抵触しない、実にあっぱれと言えよう

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006 2026/10/04(日) 20:43:47 ID:98mMzio7CE
憲法九条など諸外国にとっては従うべき規範でも遵守すべき規範でも何でもない、諸外国にとっては憲法九条などどうでもいい代物であり、諸外国が国権の発動たる戦争を企図しようがしまいが、国際紛争を解決する手段としての武力を行使しようがしまいがそれは諸外国の自由であり権利でもある。この諸外国の自由と権利を憲法九条は抑制も規制もできないという見事なまでにクソの役にも立たない代物であることが理解できる、このようなクソの役にも立たない憲法九条を崇めていれば日本の平和が保たれるなどという唱え事はあまりにも人をバカにしている、こんなウソとデタラメの唱え事を心底信じ続けている連中はカルト宗教に幻惑され騙されている信者と同じだろう。
憲法九条は他国を平伏せさせる葵の印籠ではないことをいい加減に悟るべきだろう

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007 2026/10/05(月) 09:57:27 ID:h35mHMcEQA
憲法とは、国家の統治組織の仕組みと基本原則を定め、国民の基本的人権を保障する最高法規であるならば、憲法九条が第一に示すことは国民の生命と財産を守るという国家としての根本的責務であって戦争放棄などではありません、こんなことは二の次三の次でいいのです。
先ずは国民の生命と財産を守ること、その目的を達成する為の自衛軍または国防軍の設置を明記する事、そして国際貢献に寄与する事、最後に戦争放棄でいいのです。
また、現在の日本には在日韓国人・朝鮮人・大陸系中国人・台湾系中国人・その他東南アジア人と多数の在日外国人が居住しています。
従って日本国民の生命と財産だけでなく、こうした在日外国人も含めた「国民等」の生命と財産を守ることが第一となる筈です。
よって九条は以下の条文に創り変える必要があります。

第九条 日本国民は、国民等の生命と財産を防衛するべく自衛軍を設置し、併せて国際貢献に寄与する事とする。
2 前項の規定に関わらず、設置される自衛軍を国権の発動たる戦争と、国際紛争を解決する手段としての武力としての使役は、これを放棄する

このように創りかえれば、軍隊保有と同時に戦争放棄も可能となります。

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