>>23 其処は、結果責任と言う言葉に帰結するしかないと思うけどね
刑法では、犯罪は単独で実行することが基本形態として想定されている。
一人一罪、これが理論上の基本形態になる。
勿論、上で書いたように、間接正犯とという理屈は有るが、
その立証には、直接行為者「土屋被告」の意思を抑圧するに足りる程度の行為を麻原がしたかどうかが基準になり、
その考慮要素は、
?背後者「麻原」による暴行・脅迫の有無のほか、
?背後者の言動に対して反発すると暴行・脅迫が加えられることが予期されるような事情の有無、
?直接行為者の自律的行動の有無
などになる。
しかし裁判では、間接正犯が判決に考慮された被告はいない。
上記三点が行われた明確な証拠など無いからだ。
>>入信前から大量殺人の信念がある者ばかりが集まって犯した犯罪ではない。
>>入信後に後天的に大量殺人の信念を植えつけられて起こった事件。
実際、入信前の人と成りなど、裁判にはあまり関係がないし、
後天的に大量殺人の信念を植えつけられた事が立証された事例など無い。
むしろ、?直接行為者の自律的行動の有無となれは、
いくらでも証拠が出てきている、だから死刑判決となった訳だ。
何度も同じような事を書いて申し訳ないが、
>>入信後に後天的に大量殺人の信念を植えつけられて起こった事件。
之は君の主観に過ぎず、事実では無い。
其処を強弁されても、其れに対するコメントは答えようが無いよ。
どうも話が平行線になりそうなのでここら辺で失礼するよ。
連休も終わりなのでね。
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