医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ
。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その
他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当
たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害 を及ぼし、又
は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことで
あると解している。ある行 為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に
応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医
療に関する知識 の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方
の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免
許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大
解釈されているとの声も聞かれるところである。このため、医療機関以外の高齢者介護
・障害者介護の現場等において判 断に疑義が生じることの多い行為であって原則とし
て医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療
に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。なお
、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害 者介護の現場等に
おいて安全に行われるべきものであることを申し添える。---1/4---
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